○山添拓君 検察官の証拠開示義務を明言いたしまして、目撃証言やアリバイに関する証言が記された証拠を開示しなかったのは違法だと断じたものであります。これは異例のことだと思います。この違法行為がなければ、遅くとも第二審の判決で無罪が宣告をされ、釈放されていた可能性が高いと、この判決は言っております。 布川事件の東京高裁判決というのは一九七三年です。
○藤野委員 今回初めてこうした形で検察官の証拠開示義務が明示をされたというのは極めて重要だというふうに思います。 この上で、問題がまだ残っている。再審段階における証拠開示の問題なんですね。今回の判決というのは確定審段階におけるものでありまして、これは非常に重要なんですけれども、再審については及ばないままになっている。
最高裁にお聞きしますが、判決は、検察官の証拠開示義務について、判決文の百十六ページの七行目から二十二行目までで判示していると思うんですが、どのように判示しておりますか。
冤罪の突破力になるもので、一九九三年、カナダ最高裁は、検察官の全面証拠開示義務を承認しました。ところが、今回の法案は、単なるリストで、標目と作成年月日と供述者の氏名だけということになっております。これでは中身がわかりません。 証拠は、捜査権力が税金を使って収集したものであり、国民の共有財産です。検察の使命は、有罪判決ではなくて、正しい判決を得ることだと思います。
例えば、カナダ最高裁は、誤判事件を契機に、公判に入る前の段階で検察側に全面的な証拠開示義務があるとしています。イギリスでも、幾つかの誤判事件を教訓に、利用するかしないかにかかわらず、検察側は手持ち証拠の一覧を弁護側に示すルールが定められました。 日本はなぜここまで踏み込めないのでしょうか。
ですから、そういう状況のときに、そういうところへの証拠開示義務、あるいは民事訴訟法なら民訴の証拠提出義務、こういうものを徹底的に強化する、そういう状況をつくらない段階で、今のいじられていないような段階で、二年以内だ、二年以内だと迅速化だけを強調したらどうなりますか。証拠調べができない。被告が証拠を出さない。ああ、二年がもう目の前に迫っている。はい、結審。証拠不十分で原告敗訴。
弁理士の依頼者との交信文書等について、依頼者に秘匿特権を認めないと、アメリカでの訴訟上、日本企業の保存する社内文書の証拠開示義務を明確に免れることができず不利益が生じているということでございます。 これに対してどのような対策を考えているのか。
もう一点は、現在の代表訴訟をより機能的にする必要があるんだ、具体的な例として、証拠保全の義務あるいは証拠開示義務を課すべきではないかという話がありましたが、取締役会の改革、そして証拠保全等、この二つの問題についてもう少し詳しくお話しをいただければありがたいと思います。
実は、この再審にかかわる証拠開示の問題では、指宿信さんという鹿児島大学助教授の方がジュリストで、一九九五年ですけれども、「検察官の証拠開示義務を認めたカナダ最高裁」という論文で、カナダで最高裁が検察官の証拠開示義務を認めたことを報告しております。その中で、「開示に関わるプライバシー侵害の発生や危険論などに配慮した現実的かつ実質的開示論が構成されねばなるまい。